| 平成13年3月26日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」の一部が改正され、次のとおり焼却炉についての基準が定められました。
この基準を満たさない焼却炉は平成14年12月1日から使用できませんので、焼却炉を設置されている皆様におきましてはご対応をお願いいたします。 |
| 1.新たな焼却炉の構造基準とは |
| (1) |
燃焼ガスの温度が800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること
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| (2) |
外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を投入することができるものであること(二重扉など)。 |
| (3) |
燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること(温度計など)。 |
| (4) |
燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること(助燃バーナーなど)。 |
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| 2.どんな焼却炉が対象になるのか |
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事業場も一般家庭も問わず、大きさも、燃やす頻度も、燃やすものも問いません。 |
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| 3.大きな焼却炉は平成12年1月から既に |
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焼却能力が時間50kg以上か、火床面積が0.5m2以上の焼却炉はこれまで通り「ダイオキシン類対策特別措置法」が適用され、設置・使用の届出と年に1回以上の排ガスと焼却灰等のダイオキシン測定が義務づけられています。 |
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| 4.野焼きは罰則が適用されます |
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野焼きやドラム缶、ブロック囲いなどでの廃棄物の焼却はこれまでも禁止されていましたが、平成13年4月から罰則が厳しくなり、違反者には「3年以下の懲役、300万円以下の罰金又はその両方」が課せられるようになりました。 |
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| 5.野焼き禁止の例外 |
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軽微な落ち葉焚き、どんど焼き、農林業でやむを得ない場合などは野焼きの禁止から除外されてます。 |
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| 6.ご不明な点は |
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弊社または、市町村役場廃棄物担当課にお問い合わせ下さい。 |